2017.6.15 相続人を探す-その1
2017.6.15 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
最近「家」制度が希薄化し、親戚同士の付き合いも少なくなっているといわれています。
いろいろな方のご相続のお手伝いをしていると、「相続人が他にいるようだけれども、何人いるのか、どこに住んでいるかわからない」というご相談があります。
配偶者はいつでも相続人になりますが、血のつながっている親族については血の濃い順に相続人となります。順位は次のとおりです。
①子(子が亡くなっていれは子の子孫)
②父母(父母が亡くなっていれば祖父母)
③兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪)
「相続人がわからない」ケースのほとんどは③のケースです。
配偶者もなく、兄弟姉妹もすでに亡くなっているような場合は、甥・姪が相続人になります。
もし遺言書を書かずにその方が亡くなった場合には、いとこ同士で話し合って相続手続きをすすめていくことになるわけです。
亡くなった方に兄弟姉妹がたくさんいるような場合には、甥・姪もねずみ算式に増えますので、なかには「行方知れずのいとこ」もいることでしょう。
明日以降相続人を探す手順をご紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3623
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)