2017.5.18 相続のお手伝いをしていて最近思うこと。その2
2017.5.18 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
ここ最近の相続のお手伝いの傾向から、思う事を書き出してみました。
現預金の申告について、お客様の多くは、亡くなった方の通帳のみを申告すればよいと考えていらっしゃいます。
(昔からこの傾向はあります)
本来、申告では通帳の名義に関わらず亡くなった方のお金といえるものはすべて申告をします。
よくあるのは、名義財産や、生前贈与財産のうち「贈与」の要件を満たしていないようなもの、などです。
もちろん、ほとんどの方に悪気はありませんし、多くが単なる誤解です。
私もこの仕事をしていなかったら、申告すべき現預金については、多くの方のように安易に考えていたと思います。
しかし、税務調査で問題になるのは、ほとんどが現預金に関する事項ですので、安易に考えてしまうと後になって追徴課税が生じかねません。
私たち相続の専門家は皆様がお考えになるよりも意外と多くの範囲で物事を捉え判断していますので、皆様に税務調査で追徴課税がされることが無いよう、心がけています。
亡くなった方だけでなく、ご家族全体でお金の動きがあるような場合、相続専門の税理士にご相談することをお勧めします。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3603
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)