天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2007.10.25 相続にかかわる費用。その3

2007.10.25 | カテゴリ:相続応援日記

(御質問)

相続全体でどのような費用がかかるのでしょうか?


(回答)

相続時の支出は、相続税、税理士報酬、登記費用などです。ケースバイケースでどのような費用がどのくらいかかるかは違ってきます。

登記とはなんでしょうか。ある不動産について、所有者は誰で、抵当権等の担保の内容はどうかなどの、権利関係を明示するのが「権利の登記」で司法書士・行政書士がその登記手続きを代行してくれます。不動産に関する権利関係を明確にする為には、不動産自身の現況を明確にしなければなりません。つまり、土地については所在・地番・地目(用途)・地積(面積)等、建物については所在・家屋番号・種類・構造・床面積等の正確な現況を登記簿(法務局に備え付けの帳簿)に明確にすることが重要です。この手続きを表示登記といい、財産及び権利の保全に欠かせないものであり、すべての登記の基礎です。

 以下に登記の名称と摘要についてまとめておきます。


<土地関係>

・土地表示登記…道路、水路等の公有地の払い下げを受けたとき

・土地分筆登記…一筆の土地を二筆以上に分けるとき

・土地合筆登記…二筆以上の土地を一筆にまとめるとき

・土地地目変更登記…田、畑等を宅地などにしたとき

・土地地積更正登記…登記簿の面積と実測面積が異なるとき


<建物関係>

・建物表示登記…建物を新築したときや建売住宅等を買ったとき

・建物表示変更登記…建物を増築したり、一部を取毀したとき

・建物滅失登記…建物を全部取毀したり、建物が焼失等のとき

・区分建物表示登記…マンション等を新築したとき

・建物分割・合併登記…二棟以上の建物を一棟にしたり、分けたりするとき

相続においては所有者が変わるので登記が必要になります。

概算費用を私共ではお知らせしております。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1246。

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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