2018.3.23 相続と手続き。その3
2018.3.23 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
前回は、手続きの面においても対策が必要とお伝えしました。
ご高齢の親を持つ子の場合、将来の不測の事態に備え任意後見、家族信託など生前に考えるべきこと、そしていまやるべきことがないかどうかを検討する必要があります。
その一つのオーソドックスな方法として遺言書の存在があります。どの財産をだれにというだけではなく、その分割の手続きを誰が行うか(遺言執行人)についても記してあげることで、手続きのうえで相続人の方の手続きがラクになることでしょう。
これはご高齢の家族をお持ちの方だけにとどまらず、たとえば子供が未成年といった場合でもケアしておくことが望ましいと思います。
相続人が未成年者の場合は、本人が法律行為を行うことができないので特別代理人の選任が必要となります。通常、弁護士に依頼するのですが、後見人と同様にそこから遺産分割協議を行い、諸手続きを行うという流れになるため時間と手間がかかってしまいます。
たとえ、相続税が発生しない規模であっても銀行、証券会社、不動産などの名義変更等の手続きは必要になります。財産規模にかかわらず、手続き面においても残された家族に極力負担をかけないための遺言書があってもいいのではないでしょうか。
ちなみに今回のブログの執筆者の私は、未成年者の子がいる父親のため、私の財産はすべて妻に、そして遺言執行者も妻とした遺言書をしたためています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3808
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)