2019.9.19 申告書等閲覧サービスについて その3
引き続き申告書等閲覧サービスについてです。
2日間にわたってご紹介致しました申告書等閲覧サービスですが、令和元年9月1日に一部改正が行われました。
改正前は、申告書等を閲覧する際に申告書等のコピーをとること、写真を撮影すること、スキャナにより読み取ることはできませんでした。
そのため、閲覧者が申告書等をその場で紙に手書きで書き写すということが行われていました。
しかし、改正後は、申告書等の閲覧時の写真撮影が認められることとなりました。
写真撮影は、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、その場で写真が確認できる機器に限られ認められます。
今回の改正により、申告書等の内容を紙に書き写すという作業がなくなり、申告書等閲覧サービスを利用しやすくなることが期待されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4171
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)