2019.9.18 申告書等閲覧サービスについて その2
昨日に引き続き申告書等閲覧サービスについてです。
申告書等閲覧サービスで申告書等を閲覧することができるのは、納税者本人またはその代理人となっています。
また、法人が提出した申告書等を閲覧することができるのは、法人の代表者となっています。
そして、相続人が提出した申告書等又は亡くなられた方が生前に提出した申告書等を閲覧することができるのは、相続人となっています。
なお、納税者の代理人とは、
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
配偶者及び4親等以内の親族(納税者が個人の場合に限る。)
納税管理人
税理士、弁護士、行政書士
当該法人の役員又は従業員
となっています。
申告書等を閲覧するためには、各種証明書等で自身が閲覧申請者の範囲に該当することを証明する必要があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4170
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)