2017.10.24 生産緑地の2022年問題について-その3
2017.10.24 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
2022年まであと5年。
今年の4月に生産緑地法を改正してこの問題に対処すべく国も対策を講じました。
改正の要点は次のとおりです。
(1)面積要件の緩和
今まで生産緑地の指定を受けるためには500平米以上必要だったものを条例により300平米以上に引き下げることができるようにしました。
(2)施設制限の緩和
今までは生産緑地内に設置できる施設は、生産・集荷・貯蔵・保管・処理・休憩に限られていましたが、これからは農産物直売所や農家レストランなどの施設も設置できるようにしました。
(3)特定生産緑地指定制度の導入
指定から30年を経過する生産緑地について、市区町村が利害関係者の同意のもと新たに特定生産緑地を指定すれば、解除時期を10年先送りすることができるようにしました。
農業を継続する方にとっては、ひと安心といったところかもしれませんが、都市部の農業経営は深刻な後継者不足という問題もあります。
後継者が不在の場合は、国の対策にかかわらず2022年の指定解除を機に土地の売却や有効活用を検討される方が増えることが予想されます。
平成30年度国土交通省税制改正要望においても、「都市農地の保全を推進するため、土地利用規制等の措置に応じた税制措置を創設」することを訴えています。
税制改正の動向等に注視しながら、その方にあった対策を今から考えていく必要があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3709
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)