2017.10.23 生産緑地の2022年問題について-その2
2017.10.23 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
税制上の様々なメリットがある生産緑地ですが、指定されてから30年がたつと指定が解除されます。
この生産緑地制度は1992年にスタートしましたが、全国の生産緑地のうち8割ほどが1992年に指定を受けているといわれています。
つまり2022年に8割の生産緑地が指定を解除されることになるわけです。
指定が解除されると、所有者はまず市区町村に対して時価での買い取りを申し出ることができるようになります。
買い取りを申し出られた市区町村も財政が厳しいですから土地を買い取る余力はありません。
すると、市区町村は農地としての管理義務やさまざまな行為制限を解除することになります。
解除されると固定資産税が宅地並みに課税されますので、営んでいる農業の生産性が低いと農業経営はたちまち行き詰まってしまいます。
農地を持ちきれない農家は生産緑地を手放さざるを得なくなります。
生産緑地の面積は500平米以上です。都市部でのこれだけの広い土地が大量に市場に出回ると需給関係が悪化し、地価が暴落する可能性があります。
これがいわゆる生産緑地の2022年問題です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3708
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)