2017.10.20 生産緑地の2022年問題について-その1
2017.10.20 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
生産緑地制度は、都市部の緑地の計画的な保全を図ることを目的に1992年にスタートしました。
バブル期に都市部で乱開発がおこり、緑地がなくなり住環境が悪化しました。
これを是正し、良好な都市環境を形成するために導入されました。
都市部の農地は固定資産税が宅地並みに課税されますが、生産緑地に指定された農地の固定資産税は、200分の1程度に軽減されるといわれています。
また、生産緑地に指定されている農地については、一定の要件を満たせば「相続税・贈与税の農地の納税猶予」を受けることができます。
税制上の様々なメリットがある生産緑地ですが、
1.農地等として緑地を保全する
2.原則として建物や構築物の建設が認められない
など農地として維持管理する義務が所有者に課されます。
この生産緑地制度が2022年に節目を迎えます。
それが「生産緑地の2022年問題」です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3707
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)