天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2015.1.26 理由附記の不備で相続税の課税処分取り消し。その1

2015.1.26 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

 理由附記という論点があります。

理由附記とは、税務署が課税処分をする際に通知書に書く「理由」をいいます。

税制改正により平成25年1月1日から相続税にも理由附記が実施されることになりました(それまでは、青色申告にかかる課税処分以外には理由附記が行われていませんでした)。

 理由附記は、税務署が行うものであり、また、相続税や法人税、所得税といった「実体法」と異なり、「手続法」と呼ばれる分野で地味な論点ですが、実は強力な規定なのです。

なぜなら、理由附記が不備であると何億円課税漏れであっても処分が取消しとなってしまうからです。

理由附記の主な論点は、処分の理由をどこまで書くかということです。

根拠条文、根拠資料の明示、課税庁の判断過程などどこまで詳しく書けばよいのか、法律に細かい規定はありません。

今回の税制改正後、初めて相続税において理由附記の適否が争われた事例が国税不服審判所平成26年11月18日裁決です。

本件では、更正の通知書に記載された「処分の理由」に不備があり、行政手続法14条1項に規定する要件を満たさない違法な処分として課税処分が取り消されています。

事案の概要は次回お知らせします。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。3038

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