2019.1.25 特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例の見直し。
2019.1.25 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
平成30年12月14日に平成31年の税制改正大綱が発表されました。
税制改正大綱に、特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例の見直しついて記載されていましたので、今回は、特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例の見直しについてです。
特定事業用宅地等の小規模宅地等の特例は、宅地等が相続開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていることが要件です。
しかし、今回の改正により、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等については、特例の対象から外れます。
ただし、当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合は除きます。
なお、見直しが行われるのは、平成31年(2019年)4月1日以後の相続等です。
平成31年4月1日前から事業の用に供されている宅地等については従来通りの取扱いです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4013
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