2015.2.20 特定の事業用資産の買換え特例、改正。その3
平成27年度税制改正により、特定の事業用資産の買換え特例の課税繰り延べ率について、見直しが行われました。
地方から都市部への買換えを抑制しようとする改正です。
地域の詳細は地域再生法の改正を待つこととなりますが、国土交通省の資料によると、以下のように記されています。
(1)首都圏近郊整備地帯等
東京23区を除く首都圏既成市街地
首都圏近郊整備地帯
近畿圏既成都市区域
名古屋市の一部
(2)地方
東京23区及び首都圏近郊整備地帯等を除いた地域
したがって、同一地域内、例えば23区から23区への買換えの場合には引き続き繰延率は80%のままということになります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3058
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)