天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2015.2.20 特定の事業用資産の買換え特例、改正。その3

2015.2.20 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成27年度税制改正により、特定の事業用資産の買換え特例の課税繰り延べ率について、見直しが行われました。

地方から都市部への買換えを抑制しようとする改正です。

地域の詳細は地域再生法の改正を待つこととなりますが、国土交通省の資料によると、以下のように記されています。

 

(1)首都圏近郊整備地帯等

東京23区を除く首都圏既成市街地

首都圏近郊整備地帯

近畿圏既成都市区域

名古屋市の一部

(2)地方

東京23区及び首都圏近郊整備地帯等を除いた地域

 

したがって、同一地域内、例えば23区から23区への買換えの場合には引き続き繰延率は80%のままということになります。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3058

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