2015.2.19 特定の事業用資産の買換え特例、改正。その2
平成27年度税制改正により、特定の事業用資産の買換え特例の課税繰り延べ率について、見直しが行われました。
9号買換えは他の買換特例とは異なり、地域による制限がありませんでした。
しかし、平成27年度税制改正により、地方へ本社機能を移転することを促進する税制(地方拠点強化税制)が新設されました。
この制度と整合性を図るために、地域により繰り延べ率が制限されることとなりました。
具体的には、
(1)地方から東京23区へ買い換えた場合
繰延率 80%→70%
(2)地方から首都圏近郊整備地帯等へ買い換えた場合
繰延率 80%→75%
となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3057
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)