天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2015.2.19 特定の事業用資産の買換え特例、改正。その2

2015.2.19 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成27年度税制改正により、特定の事業用資産の買換え特例の課税繰り延べ率について、見直しが行われました。

9号買換えは他の買換特例とは異なり、地域による制限がありませんでした。

しかし、平成27年度税制改正により、地方へ本社機能を移転することを促進する税制(地方拠点強化税制)が新設されました。

この制度と整合性を図るために、地域により繰り延べ率が制限されることとなりました。

具体的には、

(1)地方から東京23区へ買い換えた場合

 繰延率 80%→70

(2)地方から首都圏近郊整備地帯等へ買い換えた場合

 繰延率 80%→75

となります。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3057

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

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