2016.9.23 特別貢献親族の救済策。その2
2016.9.23 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
本年6月21日、法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法(相続関係)部会は、民法改正についての中間試案をまとめました。当ブログでも「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(7月7~11日)でその概要を、「特別に貢献した人は報われる方向へ」(8月8~10日)及び「配偶者の相続分が変わる?」(8月30日~9月1日)でその各論を紹介しました。そして去る9月6日、当試案に関するパブリックコメントに応じて税理士法人レガシィとして意見書を提出しました。弊社のA先輩税理士とB後輩が先日このことで議論していたためご紹介します。
B後輩「A先輩、『子の相続分の1/2に相当する相続分を有する相続人としての地位を付与する方法』って、例えばお父様が亡くなってお母様とお子様2人が相続した場合、現行では法定相続分はお母様が1/2、お子様が1/4ずつですけど、そのレガシィ案ではお母様が5/10、お子様が2/10ずつ、貢献親族(例えばご長男の奥様)が1/10ってことですか?」
A先輩「その通り!改正前民法の非嫡出子の相続分と同じ考え方だよ」
B後輩「これは画期的に見えますけどもっともな救済ですね。他の方策もあるんですか」
A先輩「うん、2つ目として『以前死亡した子の配偶者が貢献親族である場合に限り、代襲相続権を認める方法』だ。介護していた同居老親より先に子供(たとえば長男)が亡くなったケースで、その長男の嫁を救済することを想定しているんだ」
B後輩「な、なんと!ということはそのご長男の奥様が貢献親族だった場合、ご長男が先に亡くなっても代襲相続権がその夫婦の子供には与えられずに奥様に直接与えられるってことですか?」
A先輩「B君、またしてもその通り!まだまだあるよ。3つ目としては『貢献親族の配偶者である相続人に対して遺産分割協議における優先選択権を認める方法』だ。法定相続分までという限定付で」
B後輩「これはよくわかります。つまり貢献親族である奥様には一義的には何にも与えずにそのご主人に優先的に遺産分割協議で財産を取得する権利を与えるということですね」
(その3へ続く)
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天野大輔 3444
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)