2016.9.21 特別貢献親族の救済策。その1
2016.9.21 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
本年6月21日、法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法(相続関係)部会は、民法改正についての中間試案をまとめました。当ブログでも「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(7月7~11日)でその概要を、「特別に貢献した人は報われる方向へ」(8月8~10日)及び「配偶者の相続分が変わる?」(8月30日~9月1日)でその各論を紹介しました。そして去る9月6日、当試案に関するパブリックコメントに応じて税理士法人レガシィとして意見書を提出しました。弊社のA先輩税理士とB後輩が先日このことで議論していたためご紹介します。
B後輩「先輩、僕たちが議論していた民法改正の中間試案の件、税理士法人レガシィがこの前、意見書を出したって聞いたんですが、本当ですか?」
A先輩「本当だよ。いろんな記事でも書いてあったけど、大胆な意見書だったんだ」
B後輩「どんな点が大胆だったんですか?」
A先輩「うん、それなんだけど、どこが大胆だったかというより、どこに力点を置いたのかって点から話そう。この間B君は現行の民法についてある点で不公平に感じていたよね。どこだったっけ?」
B後輩「被相続人に対して献身的に介護をされたご子息の奥様が相続において全く報われなかった点についてです(8月8日当ブログ)。ご子息は法定相続人ですが、その奥様は法定相続人でないからです」
A先輩「そうだったね。これはB君だけでなくレガシィの他の税理士たちも感じていたことだったんだ。そしてその貢献を労役の対価として算定すべきでなく、その身分を最大限に尊重するような方策にすべきだと感じていたんだ。そこで今回の中間試案では主に5つの論点があったけど、レガシィとしては特に「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」に力点を置いたんだ。」
B後輩「どんな方策ですか?」
A先輩「まずは1つ目。『子の相続分の1/2に相当する相続分を有する相続人としての地位を付与する方法』だ」
B後輩「な、なんと!」
(その2へ続く)
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天野大輔 3443
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)