2017.1.28 物納財産の順位の見直し、範囲の拡大。その3
平成28年12月8日に平成29年度税制改正大綱が発表されました。
今回は物納財産の順位の見直し、範囲の拡大についてのご紹介の3回目です。
前回、物納財産の順位の見直し、範囲の拡大について税制改正大綱の内容をご紹介致しましたが具体的には下記のとおりとなります。
第1順位 国債、地方債、不動産、船舶、「株式、社債及び証券投資信託等、投資信託の受益証券等のうち上場されているもの」
第2順位 「上場されていない」社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位 動産
- 「」書きの内容が今回の改正により変更された個所となります。
なお、今回の改正により、上場株式等の物納財産の順位が不動産等と同順位になったことにより、物納対象となる不動産を持っている場合でも上場株式を物納に充てることができるようになったため、今後の納税資金繰りにも大きく影響を及ぼす可能性があります。
物納を検討されている方は専門家にご相談することをお勧めします。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡直希 3526
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)