天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2006.12.15 無道路地の評価。その2

2006.12.15 | カテゴリ:相続応援日記

建築基準法でなぜ道路が関係してくるのでしょうか?

建物を建てるときには、原則建築基準法上の道路に敷地が2m以上(用途、規模によっては4m又は6m以上)接していなければなりません。これは、火災が起きたときの避難経路として、また採光、通風など生活環境も道路に負うところが多いからです。

一般に道路と考えていても、時として建築基準法上の道路に該当しない場合があります。

人が通っていても道路ではないことが実務上あります。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。932。

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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