2017.8.30 災害時の税金-その2
9月1日は防災の日です。
自然災害へ備えは常日頃から注意したいものです。
では、予期せぬ自然災害に遭ってしまった場合、税金はどうなるのでしょうか?
今日は被災した相続財産の評価についての話です。
平成28年の熊本地震の例で説明します。
平成27年6月14日から地震発生(平成28年4月14日)の前日までに相続があった場合、家屋については、あくまでも地震発生前の固定資産税評価額で評価することになりますが、土地については、地震発生直後の価額によることができます。
地震発生直後の価額とは、平成28年分の路線価等に「調整率」を乗じて計算します。
なお、地震発生前に既に申告を済ませている者についても、この適用を受けることができますが、その場合には「更正の請求」という手続きをする必要があります。
次に、地震発生後に相続が発生した場合、家屋について平成28年分の固定資産税評価額から被災による固定資産税の軽減または免除の割合を控除した額、土地については、地震発生直後の価額から原状回復費用を控除した額とすることができます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3672
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)