天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2017.8.29 災害時の税金-その1

2017.8.29 | カテゴリ:相続応援日記, その他

9月1日は防災の日です。

今年も九州地方を襲った豪雨など予期せぬ自然災害が多数起こっています。

自然災害へ備えは常日頃から注意したいものです。

では、予期せぬ自然災害に遭ってしまった場合、税金はどうなるのでしょうか?

今日は申告・納付期限の延長の話です。

災害等により申告・納付などをその期限までにできないときは、災害などがやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができます。

例えば、相続税の申告期限が迫っている最中に、災害に遭ってしまったような場合、所轄税務署長に申告・納付期限の延長を申請し承認を受けた場合には、その災害がやんだ日から2か月以内の範囲で期限を延長することができます。

なお、災害による被害が広い地域に及ぶ場合には、国税庁長官が延長する地域と期日を告示することになり、その告示の期日までに申告・納付すればよいことになります。

昨年の熊本地震の場合、被害の大きかった熊本市については、震災があった4月14日以降に期日が到来する国税について、平成28年12月16日まで延長する措置が講じられていました。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3671

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