天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2011.3.24 災害にあったとき その3

2011.3.24 | カテゴリ:相続応援日記

税金の軽減免除についてですが、これは災害減免法という法律で定められているため災害による損失に限られます。雑損控除のように盗難、損失まで対象となりません。

次に対象となる資産の範囲ですが、住宅や日常生活に必要な家具、衣服、書籍など家庭用動産に限定しており、雑損控除と同様に別荘や、貴金属、書画、骨董品については含まれません。

そして、損害額が住宅、家財の半分以上あることが要件となっています。

所得税の軽減額

所得金額500万円以下 所得税100%免除

所得金額500万円超~750万円以下 所得税50%軽減

所得金額750万円超~1000万円以下 所得税25%軽減

所得金額1,000万円超 軽減なし


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2104

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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