天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2014.3.14 消費税率引上げの影響(源泉所得税編) その1

2014.3.14 | カテゴリ:相続応援日記

いよいよ4月1日より消費税率が8%となります。

f:id:amanotakashi:20131212155956j:image:w360:right

今回はこんなところにも消費税率引上げの影響が?ということで、源泉所得税に関するものをみてみましょう。

まずは源泉徴収について。

給与等が金銭ではなく物品などで支払われる場合があります。たとえば、一部のメーカーでは賞与として自社商品を支給する事があります。

所得税法では、通達によって非課税とされる場合を除き、その支給された物品にも通常の給与等と同じように所得税が課税されます。

この物品の価額に消費税の額が含まれているときは、消費税込の金額を給与等の額として源泉徴収をされることとなります。

何となく、消費税も負担し、かつ、所得税も二重に負担しているような感じがしますが、金銭で支給された給与でその物品を買ったと考えれば、結果は同じということですね。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2831

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから

相続のメール無料相談はこちらから

  • 無料面談、無料メール相談
  • 知って得する相続豆知識 メールマガジン

アーカイブ

  • ※日本最大級とは創業以来の申告・有料コンサルティング合計件数のことを指します。

PAGE TOP