2014.6.19 消費税の軽減税率に関する検討。 その3
来年10月からの消費税率10%導入予定を控え、政府税制調査会は時期を同じく導入を検討している消費税軽減税率に関する議論を始めました。
課税事業者に課せられる区分経理事務に関しても4案が提示されました。
その中で、EUをはじめとする大部分の国で採用されているのが「インボイス方式」で、課税事業者が発行する「インボイス」に記載された税額のみを控除することが出来ます。
裏を返せば、免税事業者は「インボイス」を発行できないため、免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除が出来ないことから、現行制度の問題点とされているいわゆる益税は解消されます。
しかし、この「インボイス」には品目ごとに適用税率と税額の記載が義務付けられますので、事業者の事務負担が増えるという面もあります。
いずれにせよ、軽減税率が導入されれば経理事務でも何らかの変更をしなければ対応できないので、「インボイス」導入は比較的可能性が高いものと思われます。
今回の軽減税率導入は、事務負担が増える割に低所得者層対策としての効果が薄いとの声も大きく、年末までの税率10%判断に向けてこの軽減税率議論にも注目が集まります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2896
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)