2014.6.18 消費税の軽減税率に関する検討。 その2
来年10月からの消費税率10%導入予定を控え、政府税制調査会は時期を同じく導入を検討している消費税軽減税率に関する議論を始めました。
検討の中では、対象分野を生活必需品のうち飲食料品分野として8種類のパターンを提示しました。
項目は「全ての飲食料品」を軽減対象とした場合を軸に、そこから「酒」「外食」「菓子類」
「飲料」「生鮮食品」を順次除いていった組み合わせとして6パターン、「米、みそ、しょうゆ」のみ、あるいは「精米」のみを軽減対象とした2パターンをあげています。
議論は、上記項目のどこまでが税率軽減の対象となるか、ということになります。
しかし、例えば生鮮食品を除くと決めたとしても、その生鮮食品の定義が課題となります。
試案として「全く加工されていないもの及び生産物本来の性質が変わらない程度の1次加工を経て食用に供されるもの」が掲げられました。
いくつか例を見てみると、「小麦粉」は軽減対象で「うどん・そば」は対象外、「うなぎ串(生)」は対象で「うなぎの白焼き」は対象外、などは何となく分かるのですが、「しめさば」や「カット野菜サラダ」は不明確とされています。
世界各国では比較的食品に対するいわゆる消費税の税率は軽減されているのですが、日本で軽減税率が導入されたとしても、その判別を考えると現場ではなかなか悩ましい気がします。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2895
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)