2016.5.25 消費税の軽減税率。その6
国税庁消費税軽減税率制度対応室より、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」が公表されました。その内容の一部をご紹介したいと思います。
今回は、一昨日のブログの問題のうち、昨日のブログでは回答しきれなかった分の答え合わせです。
「飲食料品」に該当し、軽減税率8%の対象となるのはどれでしょうか?
「6.賞味期限切れの食品の廃棄」は、確かに「食品」ですが、廃棄するための譲渡であれば、もはやそれは飲食用ではないため、対象外です。
「7.お酒」は、飲食料品ではありますが、酒税法に規定する酒類は、軽減税率の対象から明確に除外されていますので、対象外です。
したがって、「8.食品の原材料となるワインなど酒類」も対象外です。
同様に、「9.みりん、料理酒」も酒税法に規定する酒類に該当するものは対象外となりますが、みりん風調味料のような酒税法に規定する酒類に該当しなければ、軽減税率の対象となります。
ちなみに、今年1月22日の当ブログでもご紹介済みですが、「10.ノンアルコールビール」は、酒税法に規定する酒類に該当しないので、軽減税率の対象となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3364
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)