天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2016.5.25 消費税の軽減税率。その6

2016.5.25 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

国税庁消費税軽減税率制度対応室より、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」が公表されました。その内容の一部をご紹介したいと思います。

今回は、一昨日のブログの問題のうち、昨日のブログでは回答しきれなかった分の答え合わせです。

「飲食料品」に該当し、軽減税率8%の対象となるのはどれでしょうか?

「6.賞味期限切れの食品の廃棄」は、確かに「食品」ですが、廃棄するための譲渡であれば、もはやそれは飲食用ではないため、対象外です。

「7.お酒」は、飲食料品ではありますが、酒税法に規定する酒類は、軽減税率の対象から明確に除外されていますので、対象外です。

したがって、「8.食品の原材料となるワインなど酒類」も対象外です。

同様に、「9.みりん、料理酒」も酒税法に規定する酒類に該当するものは対象外となりますが、みりん風調味料のような酒税法に規定する酒類に該当しなければ、軽減税率の対象となります。

ちなみに、今年1月22日の当ブログでもご紹介済みですが、「10.ノンアルコールビール」は、酒税法に規定する酒類に該当しないので、軽減税率の対象となります。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ  天満 亮  3364

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