2016.5.24 消費税の軽減税率。その5
国税庁消費税軽減税率制度対応室より、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」が公表されました。その内容の一部をご紹介したいと思います。
今回は、昨日のブログの答え合わせです。
「飲食料品」に該当し、軽減税率8%の対象となるのはどれでしょうか?
「1.生きている肉用牛」は、軽減税率の対象とはなりません。食用とは言え、生きた牛や豚は、その時点ではすぐに人が食べられるわけではありません。そのため、「食品」に該当しないようです。
それに対し、「2.食用の生きた魚」は、すぐに食べられるので「食品」に該当し、軽減税率の対象となります。もちろん、食用ではなく観賞用の熱帯魚などは、対象外です。
「3.家畜の飼料やペットフード」は、迷った方もいるかもしれませんが、対象外です。軽減税率の対象となる「食品」は、あくまでも「人の」食品ということのようです。
「4.果物の苗木、その種子」は、栽培用であれば「食品」ではないので対象外ですが、おやつや製菓の材料用などは、対象となります。
「5.水、氷」は、その用途が飲食用かどうかで扱いが異なります。いわゆるミネラルウォーターなどの飲料水や、かき氷は、軽減税率の対象となります。水道水は基本的に風呂や洗濯などの生活用水ですので、特段の事情が無ければ対象外ですし、保冷用の氷も対象外です。
さて、スペースがなくなってきましたので、残りの答え合わせは、明日の当ブログにて!
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3363
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)