天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2016.5.23 消費税の軽減税率。その4

2016.5.23 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

先月の熊本地震による景気への影響もあってか、「消費増税の先送りか?」との一部報道がありました。

その一方で、平成29年4月1日からの「消費増税」、「消費税の軽減税率」の導入という当初の予定に向けて、整備も進んでいるようです。国税庁消費税軽減税率制度対応室より、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」が公表されましたので、その内容の一部をご紹介したいと思います。

「飲食料品」は8%の軽減税率の対象となりますが、「飲食料品」に該当するのかどうか、判断に迷うものもあるかと思います。

次の10項目のうち、どれが軽減税率8%の対象となると思いますか?

1.生きている肉用牛

2.食用の生きた魚

3.家畜の飼料やペットフード

4.果物の苗木、その種子

5.水、氷

6.賞味期限切れの食品の廃棄

7.お酒

8.食品の原材料となるワインなど酒類

9.みりん、料理酒

10.ノンアルコールビール

答えは、明日の当ブログにて!

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ  天満 亮  3362

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