2016.5.23 消費税の軽減税率。その4
先月の熊本地震による景気への影響もあってか、「消費増税の先送りか?」との一部報道がありました。
その一方で、平成29年4月1日からの「消費増税」、「消費税の軽減税率」の導入という当初の予定に向けて、整備も進んでいるようです。国税庁消費税軽減税率制度対応室より、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」が公表されましたので、その内容の一部をご紹介したいと思います。
「飲食料品」は8%の軽減税率の対象となりますが、「飲食料品」に該当するのかどうか、判断に迷うものもあるかと思います。
次の10項目のうち、どれが軽減税率8%の対象となると思いますか?
1.生きている肉用牛
2.食用の生きた魚
3.家畜の飼料やペットフード
4.果物の苗木、その種子
5.水、氷
6.賞味期限切れの食品の廃棄
7.お酒
8.食品の原材料となるワインなど酒類
9.みりん、料理酒
10.ノンアルコールビール
答えは、明日の当ブログにて!
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3362
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)