天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2016.1.22 消費税の軽減税率。その2

2016.1.22 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成28年度税制改正大綱において、消費税の軽減税率が盛り込まれました。

新聞やテレビ等でも大きく取り上げられ、世間の注目を集めています。

今回は、その2として、飲食料品の「酒類」と「外食」の判断について。

前回ご案内した通り、飲食料品は軽減税率の対象となりますが、

そのうち「酒類」と「外食」は対象となりません。

「酒類」は、酒税法に規定されているので明確です。

ちなみに、酒税法によると、

みりんは「酒類」で、ノンアルコールビールは「酒類」ではありません。

一方、「外食」は、判断が難しそうです。

「外食」に該当するかどうかのポイントは、

飲食設備を設置した場所での飲食サービスかどうか、です。

例えば、ハンバーガー店の場合。

購入して店内で食べれば、もちろん「外食」です。

しかし、テイクアウトであれば、

飲食設備を設置した場所で食べませんので、「外食」ではなくなります。

購入時に「テイクアウト」と言って消費税8%分しか支払わず、

実際には店内で食べるような人を想定して、

わざわざ罰則を設けたりするのでしょうか?

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮。3279

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