2016.1.22 消費税の軽減税率。その2
平成28年度税制改正大綱において、消費税の軽減税率が盛り込まれました。
新聞やテレビ等でも大きく取り上げられ、世間の注目を集めています。
今回は、その2として、飲食料品の「酒類」と「外食」の判断について。
前回ご案内した通り、飲食料品は軽減税率の対象となりますが、
そのうち「酒類」と「外食」は対象となりません。
「酒類」は、酒税法に規定されているので明確です。
ちなみに、酒税法によると、
みりんは「酒類」で、ノンアルコールビールは「酒類」ではありません。
一方、「外食」は、判断が難しそうです。
「外食」に該当するかどうかのポイントは、
飲食設備を設置した場所での飲食サービスかどうか、です。
例えば、ハンバーガー店の場合。
購入して店内で食べれば、もちろん「外食」です。
しかし、テイクアウトであれば、
飲食設備を設置した場所で食べませんので、「外食」ではなくなります。
購入時に「テイクアウト」と言って消費税8%分しか支払わず、
実際には店内で食べるような人を想定して、
わざわざ罰則を設けたりするのでしょうか?
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮。3279
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