天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2016.1.21 消費税の軽減税率。その1

2016.1.21 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成28年度税制改正大綱において、消費税の軽減税率が盛り込まれました。

新聞やテレビ等でも大きく取り上げられ、世間の注目を集めています。

今回は、その1として、概要のご紹介。

平成29年4月1日(約1年後ですね)、

消費税率が8%から10%へと引き上げられますが、

それと同時に、

軽減税率が導入される見込みです。

軽減税率は、8%(国税6.24%、地方税1.76%)です。

低所得者への配慮、

そして、

買い物の都度、痛税感の緩和を実感できるとの利点があることから、

軽減税率制度を導入することとなったようです。

軽減税率の対象となるのは、以下の2品目。

1.飲食料品

2.新聞

飲食料品と言っても、「酒類」や「外食」は軽減税率の対象にはなりません。

新聞は、定期購読のもの、そして、週2回以上発行のものに限られています。

飲食料品については、判断に迷う物も出てきそうですので、

次回以降はその辺りをご紹介したいと思います。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮。3278

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