2017.9.13 消費税の届出。その3
個人事業者のうち、新たに消費税の申告・納付が必要となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
「基準期間」における課税売上高が5,000万円以下の方は、「簡易課税」にするかどうかも重要な選択となってきます。
文字通り、簡易に課税計算ができるというメリットがありますが、その選択をするにあたっては、充分に注意・検討が必要です
課税期間における課税売上げに係る消費税額に、事業区分に応じた「みなし仕入率」を掛けて計算した金額を、課税仕入れ等に係る消費税額とみなします。
事業区分は5種類でしたが、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からは、不動産業を独立させて、6種類に増えました。
計算過程からもお分かりの通り、理論上、「簡易課税」の場合には消費税が還付されるということは有り得ません。
簡易課税制度を選択された方は、事業を廃止した場合を除き、2年間以上継続した後でなければ選択をやめることはできません。
選択をやめる場合には、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3682
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