2017.9.12 消費税の届出。その2
個人事業者のうち、新たに消費税の申告・納付が必要となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
まず、平成30年の「基準期間」である平成28年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、課税事業者に該当します。
ただし、「基準期間」の課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の課税事業者に該当する場合があります。
それは、「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えている場合です。
個人事業者の場合の「特定期間」とは、前年の1月1日から6月30日までの期間です。
つまり、平成30年の「特定期間」とは、平成29年1月1日から6月30日までの期間です。
同じ課税事業者になるのでも、その判定根拠が、「基準期間」によるものか、「特定期間」によるものかで、提出する届出書が異なりますので、注意が必要です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3681
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