2017.9.11 消費税の届出。その1
「国税広報参考資料」というものがあります。
これは、時期に応じて全国統一的に広報をするための基礎資料として、国税庁が作成しているものです。
平成29年11月の広報テーマは、「お済みですか?消費税の届出」です。
広報対象者は、個人事業者になります。
個人事業者のうち、新たに消費税の申告・納付が必要となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
課税事業者に該当するのは、「基準期間」の課税売上高が1,000万円を超えている場合です。
個人事業者の場合の「基準期間」とは、前々年です。平成30年分の判定をする場合は、平成28年分の課税売上高がどうか、確認する必要があるのです。
ただし、「基準期間」の課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の課税事業者に該当する場合があります。
明日の当ブログにてご紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3680
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