天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2011.3.2 消費税の免税事業者、見直し。その3

2011.3.2 | カテゴリ:相続応援日記

 平成23年度の税制改正により、消費税の免税事業者の要件が見直されることとなりました。

 現行制度において事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次の課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しないこととなります。

(イ) 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30 日までの間の課税売上高

(ロ) 法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。)開始の日から6月間の課税売上高

(ハ) 法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業年度が5月以下の場合には、当該前々事業年度の課税売上高)

なお、上記の課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることもできます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2089

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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