2011.3.1 消費税の免税事業者、見直し。その2
2011.3.1 | カテゴリ:相続応援日記
平成23年度の税制改正により、消費税の免税事業者の要件が見直されることとなりました。
改正に至ることとなった租税回避スキームは次のとおりです。
(イ)人材派遣会社A社が資本金1,000万円未満の子会社aを設立。
(ロ)派遣社員は子会社aと雇用契約
(ハ)子会社aは新設後2年間は消費税が免税
(ニ)2年後、子会社aを解散し、派遣社員を新設した子会社bに転籍
(子会社bも2年間免税)
(ホ)(ハ)~(ニ)を繰り返す。
これにより、常に消費税の免税事業者となっていました。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2088
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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