天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2011.3.1 消費税の免税事業者、見直し。その2

2011.3.1 | カテゴリ:相続応援日記

平成23年度の税制改正により、消費税の免税事業者の要件が見直されることとなりました。

 

 改正に至ることとなった租税回避スキームは次のとおりです。

(イ)人材派遣会社A社が資本金1,000万円未満の子会社aを設立。

(ロ)派遣社員は子会社aと雇用契約

(ハ)子会社aは新設後2年間は消費税が免税

(ニ)2年後、子会社aを解散し、派遣社員を新設した子会社bに転籍

  (子会社bも2年間免税)

(ホ)(ハ)~(ニ)を繰り返す。

 これにより、常に消費税の免税事業者となっていました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2088

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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