天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2016.2.13 消費税のインボイス制度。その3

2016.2.13 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成28年度税制改正大綱において、消費税の軽減税率が盛り込まれました。

それに伴い、いわゆる「インボイス制度」の適用が予定されています。

今回は、その3として、経過措置後(平成33年4月1日~)の取り扱いについて。

経過措置期間(平成29年4月~平成33年3月)中と異なり、

現行制度からの大きな変更点があります。

 1.税額計算は、「適格請求書」の記載どおりに行う

 2.売り手に「適格請求書」の発行を義務化

 3.偽りの請求書を発行した場合に罰則を適用

 4.課税事業者登録制度を創設

 5.「適格請求書」に消費税額と登録番号の記載を義務化

上記のとおり、「義務化」、「罰則」、という厳しい文言が並んでいます。

なお、上記の4.にある課税事業者登録制度は、

課税事業者のみが「適格請求書」を発行できる、ということを意味しています。

一方で、現行制度とほぼ変わらない点もあります。

  1. 税額計算は(1)と(2)との選択制
  1. 消費税額を積み上げて計算する方式
  2. 税込み価格を税率で割り戻して計算する方式(=現行制度と同じ)
  1. 小売事業者は、販売先の氏名・名称の記載は不要
  2. せり売りの場合の特例(取次事業者発行の請求書による代替)(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
  3. 記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3295
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