2016.2.13 消費税のインボイス制度。その3
平成28年度税制改正大綱において、消費税の軽減税率が盛り込まれました。
それに伴い、いわゆる「インボイス制度」の適用が予定されています。
今回は、その3として、経過措置後(平成33年4月1日~)の取り扱いについて。
経過措置期間(平成29年4月~平成33年3月)中と異なり、
現行制度からの大きな変更点があります。
1.税額計算は、「適格請求書」の記載どおりに行う
2.売り手に「適格請求書」の発行を義務化
3.偽りの請求書を発行した場合に罰則を適用
4.課税事業者登録制度を創設
5.「適格請求書」に消費税額と登録番号の記載を義務化
上記のとおり、「義務化」、「罰則」、という厳しい文言が並んでいます。
なお、上記の4.にある課税事業者登録制度は、
課税事業者のみが「適格請求書」を発行できる、ということを意味しています。
一方で、現行制度とほぼ変わらない点もあります。
- 税額計算は(1)と(2)との選択制
- 消費税額を積み上げて計算する方式
- 税込み価格を税率で割り戻して計算する方式(=現行制度と同じ)
- 小売事業者は、販売先の氏名・名称の記載は不要
- せり売りの場合の特例(取次事業者発行の請求書による代替)(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
- 記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3295