2016.2.12 消費税のインボイス制度。その2
平成28年度税制改正大綱において、消費税の軽減税率が盛り込まれました。
それに伴い、いわゆる「インボイス制度」の適用が予定されています。
今回は、その2として、
経過措置期間(平成29年4月~平成33年3月)中の取り扱いについて。
現行制度においては、事業者が仕入税額控除を受けるためには、
請求書等を保存しておく必要があります。
請求書等への具体的な記載事項は、下記の通りです。
1.請求書発行者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引の内容
4.対価の額
5.請求書受領者の氏名または名称
経過措置期間中においても、基本的には、現行のとおりです。
ただし、現行の記載事項に加えて、下記の記載が必要となります。
1.軽減税率の対象品目である旨
2.税率ごとに合計した対価の額
売り手が発行した請求書に、これらの記載が無い場合には、
買い手が事実に基づき追記することも認められています。
この他、売上税額や仕入れ税額の計算において、
税率ごとに区分することが困難な事業者には特例が認められています。
経過措置後(平成33年4月1日~)の取り扱いについては、
次回、その3でご紹介したいと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3294
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)