天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2016.2.10 消費税のインボイス制度。その1

2016.2.10 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成28年度税制改正大綱において、消費税の軽減税率が盛り込まれました。

それに伴い、いわゆる「インボイス制度」の適用が予定されています。

今回は、その1として、インボイス制度の趣旨及び今後の日程について。

平成29年4月1日より、消費税の10%が導入されます。

同時に、一部の品目については、8%の軽減税率も適用されます。

つまり、消費税について、8%と10%という、複数の税率が存在することになります。

このような複数税率制度の下で、適正な課税を確保することが必要です。

そのような趣旨から、インボイス制度が適用されることになりました。

「適格請求書等保存方式」とも言い、平成33年4月1日からの導入になります。

複数税率となるのは平成29年4月1日ですので、4年間は、経過措置になります。

今までよりも煩雑な作業が必要となることが予想されますので、

執行可能性に配慮し、当面は簡素な方法で、ということです。

経過措置期間(平成29年4月~平成33年3月)中の取り扱いについては、

次回、その2でご紹介したいと思います。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3293

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