2016.2.10 消費税のインボイス制度。その1
平成28年度税制改正大綱において、消費税の軽減税率が盛り込まれました。
それに伴い、いわゆる「インボイス制度」の適用が予定されています。
今回は、その1として、インボイス制度の趣旨及び今後の日程について。
平成29年4月1日より、消費税の10%が導入されます。
同時に、一部の品目については、8%の軽減税率も適用されます。
つまり、消費税について、8%と10%という、複数の税率が存在することになります。
このような複数税率制度の下で、適正な課税を確保することが必要です。
そのような趣旨から、インボイス制度が適用されることになりました。
「適格請求書等保存方式」とも言い、平成33年4月1日からの導入になります。
複数税率となるのは平成29年4月1日ですので、4年間は、経過措置になります。
今までよりも煩雑な作業が必要となることが予想されますので、
執行可能性に配慮し、当面は簡素な方法で、ということです。
経過措置期間(平成29年4月~平成33年3月)中の取り扱いについては、
次回、その2でご紹介したいと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3293
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)