2011.3.18 消費税、仕入税額控除の見直し。その3
2011.3.18 | カテゴリ:相続応援日記
消費税の仕入税額控除制度が見直されます。
現行法令において、売上12兆円、課税売上割合99.11%である東証一部上場企業については、約42億円の益税が発生します。
出典:日税研究賞入選論文集「課税売上割合が95%以上の場合に生ずる益税問題-消費税率の引き上げを見据えて-」井藤丈嗣稿
課税売上割合が99%程度であっても売上高が非常に大きい企業については、多額の益税が発生します。
これも改正に至った大きな要因の一つかも知れません。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2101
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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