2014.7.30 法人税率引下げに伴う新たな課税。その1
ここ最近、新聞記事等で法人税率引下げによる財源確保として、新たな財源となりうる「パチンコ税」や「携帯電話税」が取りざたされています。
最終的にどこまでが実現するかは不透明ですし、単なる話題で終わるものも多いかもしれませんが気になったので調べてみました。
まず、導入が検討されているパチンコ税は、パチンコ屋に課税されるものではなくパチンコをする利用者に課税されるものです。
現在、パチンコで勝ったお金は厳密には「所得」なのですが、ほとんど課税されることがありません。
当事者があえて申告をしないからです。
そこで、源泉分離課税による源泉徴収制度を用いての課税を考えているようです。
その他にも、景品交換所を公益法人が運営して一定の手数料を徴収するという案が考えられており、検討中とのこと。
なお、このパチンコ税は現在のところ自民党内部での検討段階という事です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2924
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)