2018.2.21 法人税法22条が変わる?-その3
昨年12月に発表された与党税制改正大綱に、「法人税における収益の認識等について、資産の販売等の価額と時期を法令上明確化する」旨の記載がありました。
具体的にどのような影響があるのでしょうか?
企業会計基準委員会が定める新基準を強制適用する上場企業などには影響がありますが、適用義務のない中小企業にはほとんど影響はありません。
しかし一部には影響があります。
今度の新基準では、割賦販売について延払基準の方法により経理が認められないことになります。また返品調整引当金についても計上は認められないことになります。
よって、今回の大綱においても、延払基準と返品調整引当金の廃止と経過措置が明記されました。
これらを採用していた中小企業にとっては影響がありそうです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3787
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)