2018.2.20 法人税法22条が変わる?-その2
昨年12月に発表された与党税制改正大綱に、「法人税における収益の認識等について、資産の販売等の価額と時期を法令上明確化する」旨の記載がありました。
なぜ、唐突に今回改正されることになったのでしょう?
背景に企業会計基準委員会が昨年7月20日に公表した「収益認識に関する企業基準(案)及び同基準の適用指針(案)」があります。
この基準は、日本における初めての包括的な収益認識会計基準となるもので、収益の認識「時期」と「金額」を大きく変える可能性があります。
収益会計基準の基本原則は、「約束した財またはサービスと顧客への移転を、その財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益の認識を行うこと」としています。
この基本原則に従って収益を認識するために、
第一段階:契約の識別
第二段階:履行義務の識別
第三段階:取引価格の算定
第四段階:取引価格の配分
第五段階:履行義務の充足
の5つのステップを適用することになるそうです。
企業会計基準委員会は今年の3月頃までに最終基準化を目指し、上場企業等がこの新基準を強制適用するのは、平成33年(2021年)4月1日以後開始する事業年度からとされています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3786
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)