2018.2.19 法人税法22条が変わる?-その1
昨年12月に発表された与党税制改正大綱に、「法人税における収益の認識等について、資産の販売等の価額と時期を法令上明確化する」旨の記載がありました。
まず資産の販売等の「価額」について、
資産の販売・譲渡については、その販売・譲渡をした資産の「引渡しの時における価額」とし、役務の提供については、その提供をした役務につき「通常得べき対価の額」とする、としています。
次に資産の販売等の「時期」について、
資産の販売・譲渡については、原則として「目的物を引渡した日」とし、役務の提供については、原則として「役務の提供の日」とする、としています。
現行の法人税法22条3項において、
「収益の額は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする」とあり、収益の額と計上時期についての記載はありません。
「法人税法基本通達」で収益の計上基準が示されているだけです。
今回の改正では「法令上明確化する」とあるので、法人税法22条が変わる可能性があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3785
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)