2015.2.12 法人税実効税率の引下げとその影響。その2
平成27年度税制改正大綱において、法人税等関連のトピックは実効税率の引下げでしょうか。
今回は、この税率改正からどのような影響が考えられるかを見ています。
前回は、赤字法人の大法人であれば今回の税制改正によって増税となる、という話でした。
赤字法人であっても業績の良し悪しに関わらず、企業は治安の確保や道路の整備など行政サービスを受けているのだから、一定の税負担をすべきという考え方があるからで、法人住民税の均等割も税額差はあるものの同じように全法人に課税されています。
この外形標準課税の改正ですが、次の2つの軽減措置も設けられています。
1つは、従業員への給与支給額が一定割合以上増加した場合、その増加額については付加価値割の計算上控除されるというものです。
国の政策は賃上げ拡大による景気回復をうたっているので、給与支給を増やすことで逆に事業税負担が増加する事への対応策となっています。
もう1つは、一定の法人に対しその事業年度の事業税額が前年度の税率で計算した場合の税額を超えるときには、その超えた付加価値割額の50%の税額を軽減するというものです。
これらはいずれも適用期間が決まっており、一時的な軽減措置となっています。
税制改正大綱には、「引き続き、法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指して、改革を継続する」とうたっていますので、軽減措置が無くなっても実効税率引下げ効果により負担は抑えられるかもしれません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3051
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)