天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2015.2.10 法人税実効税率の引下げとその影響。その1

2015.2.10 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成27年度税制改正大綱において、法人税等関連のトピックは実効税率の引下げでしょうか。

今回は、この税率改正からどのような影響が考えられるかを見てみたいと思います。

まずは法人税率の引下げです。

現行の法人税率は25.5%ですが、これを23.9%に引き下げる予定です。

適用時期は、平成2741日以後に開始する事業年度からです。

減税効果は平年度で6,690億円が見込まれています。

なお、中小法人・公益法人等・協同組合等の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率は15%等)は2年延長されました。

次に法人事業税については、資本金1億円超の大法人に対し外形標準課税が拡大されます。

付加価値割と資本割については平成27年度には現行の1.5倍、平成28年度には現行の2倍とされます。

それに伴い、地方法人特別税を含む所得割については平成27年度には現行の6分の5、平成28年度には現行の3分の2に縮減されます。

ここから見てとれることは、赤字法人にとっては増税であるという事です。

赤字法人であっても付加価値割と資本割は課税されるからです。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3050

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

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