2020.6.11 法人税の無償取引について その6
次に、無償取引から収益が発生しているものと
みなして課税する「適正所得算出説」について見ていきます。
適正所得算出説の基本的な考え方は、
通常対価で取引を行った法人との
租税負担の公平性・取引の中立性を保つために
無償取引からも収益が発生するという、いわゆる「みなし課税」です。
課税の公平を最大の立法趣旨としているため、
判断が難しい無償取引について統一的な課税根拠となっています。
しかし、あくまでも無償取引という現実に行った取引に課税するべきであり、
みなし課税は、租税法律主義の精神に反するという意見もあります。
ただ、過去の裁判例では、適正所得算出説を用いた租税回避行為の否認が
認められており、適正所得算出説が定説となっているようです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4345
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)