天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.6.10 法人税の無償取引について その5

2020.6.10 | カテゴリ:相続応援日記, その他

まず、無償取引からは実際に収益が発生している

という考え方である「キャピタルゲイン説」について見ていきます。

キャピタルゲイン説の基本的な考え方は、

資産を無償譲渡した場合に簿価と時価の差額を収益とみなし、

その収益に課税するというものです。

簿価と時価の差額が+(プラス)の場合は、収益として益金算入し、

逆に-(マイナス)の場合は、寄付金として損金算入するというのが

キャピタルゲイン説の課税根拠となります。

しかし、このキャピタルゲイン説は、無償の資産譲渡に対しては

課税根拠となり得ますが、無償の役務提供については

課税根拠とするのが難しく、無償取引全体について

課税するという根拠としては乏しいとも指摘されています。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4344

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