2020.6.10 法人税の無償取引について その5
まず、無償取引からは実際に収益が発生している
という考え方である「キャピタルゲイン説」について見ていきます。
キャピタルゲイン説の基本的な考え方は、
資産を無償譲渡した場合に簿価と時価の差額を収益とみなし、
その収益に課税するというものです。
簿価と時価の差額が+(プラス)の場合は、収益として益金算入し、
逆に-(マイナス)の場合は、寄付金として損金算入するというのが
キャピタルゲイン説の課税根拠となります。
しかし、このキャピタルゲイン説は、無償の資産譲渡に対しては
課税根拠となり得ますが、無償の役務提供については
課税根拠とするのが難しく、無償取引全体について
課税するという根拠としては乏しいとも指摘されています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4344
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)