2020.5.20 法人税の無償取引について その2
法人の無償取引は、主に租税回避行為を行うためであると
多くの研究者などから指摘されています。
租税回避行為とは、法律に違反していない範囲で、
通常考えにくい、もしくは明らかに不合理なやり方で取引を行い、
意図的に税金の負担を小さくする行為を言います。
昔は、この無償取引が横行しており、
そこに対する課税もありませんでした。
そのため課税庁は、昭和40年の法人税法全文改正で
無償取引に対して課税することを明確化しました。
次回は、明確化された法律と、それに伴う
数々の問題点を見ていきたいと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4329
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)