2014.7.17 法人税の改革と資産家への影響。その2
アベノミクスの「第3の矢」に掲げる成長戦略の柱で、事実上の国際公約となっていた法人税減税につき、先般の税制調査会でその方針がまとまりました。
今回は、その内容のうち資産家にも影響があると思われる項目を見ていきます。
○欠損金の繰越控除制度の見直し
とりまとめでは、「より長期間での税負担の平準化を図ることが望ましく、繰越控除期間を延長し、あわせて控除上限額を引き下げる見直しを行う」としています。
中小企業へ配慮する旨の記載もありますが、文面からして、大法人で採用されているような控除額が制限される可能性もありそうです。
○減価償却制度の見直し
定率法を廃止し、定額法に一本化すべきとする方向で検討を進めるようです。
不動産管理会社の場合には建物がすでに定額法とされていますが、設立時などに定率法を利用して経費の先取りを図ることが出来なくなるなどの影響が懸念されます。
○公益法人課税の見直し
介護事業のように民間事業と競合が発生している分野については、課税の公平の観点から、公益法人等の範囲や収益事業の範囲を見直すべきとしています。
○地方税の損金算入の見直し
法人事業税や固定資産税等、損金算入とされている税目を損金不算入とする検討を始めるようです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2916
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)