2019.12.13 法人番号等の公表時期の変更について その3
2019.12.13 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
引き続き、法人番号等の公表時期についてです。
2日間にわたってご紹介致しました法人番号等の公表時期についてですが、令和元年11月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」が改正され、変更となりました。
この改正により、法人の基本3情報は、法人番号を指定した後、速やかに公表されることとなりました。
法人に対し、法人番号を通知する前に公表されることとなったため、設立登記法人の場合、法人番号等の公表時期は設立登記完了日の1~2稼働日後と少し前倒しされることとなりました。
なお、この改正は令和2年1月14日以後の公表について適用されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4228
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