2016.7.8 民法(相続関係)等の改正に関する中間試案。その2
2016.7.8 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法(相続関係)部会は、先月21日、民法改正についての中間試案をまとめました。
今回は、配偶者の居住権に関する試案についてみてみます。
相続により、遺産分割などで権利が変動したため、配偶者が今までに住んでいた居住用建物から即退去を求められるケースが増えてきているようです。
配偶者の居住権保護の観点から、次のような「居住権」を認めようという試案です。
・短期居住権
相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた配偶者は、遺産分割等でその建物の所有者が確定するまでの間、引続き無償で住み続けられる、というものです。
なお、遺言等により配偶者以外の者がその建物の所有権を取得した場合、一定期間(例えば相続開始から6か月)は、配偶者は無償でその建物を使用することが出来ます。
・長期居住権
遺産分割協議や遺言等の記載により、配偶者に対し、終身又は一定の期間、相続開始時に居住していた被相続人所有の建物の使用を認める権利を新設します。
前回の配偶者の相続分見直しと共に、配偶者の今後の生活を意識した試案と言えます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3396
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)