2018.2.7 民法改正(相続分野)の要綱案。その3
2018.2.7 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
法務省は先月22日、相続分野の改正を含んだ民法改正案を国会に提出しました。
民法の相続分野での大幅な見直しは1980年以来、約40年ぶりだそうです。
今回は、遺言制度の見直しについても触れられています。
まず、自筆証書遺言の財産目録部分は自筆でなくとも良いようにします。
公正証書遺言や秘密証書遺言は、ワープロで作成するのですが、自筆証書遺言は従来すべて手書きとされていました。
特に不動産の物件数が多い場合、かなりの労力が必要でしたが、その手間がなくなります。
また、これまで自筆証書遺言は自宅に保管されているケースが多く、場合によっては表に出されないものもあったようですが、今後はこの自筆証書遺言も法務局で保管が出来るようになるそうです。
遺言書は遺産分割協議を行わずに手続を進めることが出来るため、話し合いでもめる可能性を減らす事が期待されます。
今回の自筆証書遺言の改正に伴い、今後は遺言書を検討される方も増えてくるのではないでしょうか。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3778
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)